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底地とは?

  • 2021年12月13日
  • 読了時間: 2分

「底地」とは、借地権が設定されている土地のことをいいます。「貸地」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人といいます。

底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などの際に借地人から一定の金銭をもらえる権利があります。また借地人が他の人に借地権を売買する際は地主の承諾が必要で、その際は承諾料を請求できます。

固定資産税や都市計画税は、土地と建物ともに課税されます。そのため「底地」の所有者である地主は土地の、建物の所有者である借地人は建物の、それぞれ固定資産税や都市計画税を払うことになります。ただし、底地や借地にある建物の課税標準額は、それ以外の土地・建物と比べて評価が低くなります。

地主から見て、一度借地人に貸した土地(借地)は、正当な事由がない限り取り戻すことは難しくなっています。それは借地人を保護するという観点で、大正時代に「借地法」「借家法」が定められたためです。これらの法律は一般的に「旧借地法」と呼ばれています。

旧借地法では、立場の弱い借地人を保護する観点から制定されました。歴史的に、他人の土地を借りて家を建てる、あるいは農業をするといったことが慣行でした。経済的に余裕のある地主が、経済的に不利な土地のない人に土地を貸す、という関係です。 そのため、一応借地権では契約期間が20年や30年という期間が設けられているのですが、立場の弱いと思われる借地人を守るため、正当事由がない限り期限が来ても契約は更新されることになっています。また底地を所有する地主は、借家人から地代や契約更新料を受け取る権利があるといいましたが、その金額は一度決められたら金額を上げることがほとんどできません。地主からみれば、一度貸してしまったら二度と帰ってこないし、貸すことで利益を上げようにもままならないというわけです。

しかし時代が進むにつれ、地主が必ずしも経済的に余裕があるというわけでもなくなってくると、いわゆる旧借地法が経済の実態にそぐわなくなってきました。そこで契約期間をしっかりと定めた「改正借地借家法」が平成4年8月に施行されました。この中で、「定期借地権」という、あらかじめ定められた期間が満了したら、更新せず、土地を所有者に返還する制度が設けられました。

しかし借地借家法が施行される以前に契約が結ばれた借地権には、旧借家法が引き続き適用されるので、相続や売買の際は注意が必要です。

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